春から日本版『ロックダウン』開始、今迄とはまるで異なる知事命令

【政治・社会報道】 令和三年一月二十二日に厚労省(大臣:田村憲久)は、二〇四・常会へ閣法として『特措法』改正案を提出した。報道現在で審議中。二月に成立する見込み。


今回の改正案では“知事の権限”を大幅に拡充。協力要請・措置指示から命令に変わる。特に影響力の大きい首都圏や大阪圏等で知事が命令をするだろう。


ポイントは『蔓延防止等 重点措置』。これは政府の「緊急事態宣言」とは異なる。知事が独自に措置を設定でき、最長で六ヶ月も住民・業者を縛る事ができる。この様な法律は日本国憲法上、史上初めての私権の制限となる。



以下が重要な条文。

  1. 知事は「特定の業者(措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者)」に対して、「営業時間の変更」と「政令で定める措置」を要請できる
  2. 知事は住民へ「特定の業者」への出入りを控える様に要請できる(上記、変更後の営業時間外のみ)
  3. 「特定の業者」が要請に応じない時、命令できる事実上の営業禁止
  4. 「映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸等、その他の施設」が措置に対する命令違反した場合、過料(刑事罰ではない)
  5. 都道府県は要請に応じた者へ「給付金」を支給する(政令算定、国は一部を負担)
  6. 施行は公布日から二ヶ月以内




<「特定の業者」とは何なのか>

 「特定の業者」は各知事が自由に決める事ができる、と言って良いだろう。先の四にはヒントが隠されている。映画館等が対象。「夜の街クラスタですわよ。」と言う知事がいる以上、深夜の飲食関係も当然に営業禁止の対象になると捉えた方が良い。「営業時間の変更」で考えるならば、二十時以降の飲食業者が対象だろう。

期間は最大六ヶ月間の営業禁止



二十代・三十代の感染者数を警戒している以上、若者・若手を徹底的にターゲッティングし、締め上げる。



東京都の場合、七月に『都議選』がある。なので、ここでシニアに対して実績をつくりたい者がいる。二月に改正案が成立したら、二ヶ月以内の四月中から『日本版ロックダウン』が可能。投票日までの三ヶ月間を『蔓延防止等 重点措置』の期間指定するかも知れない。




ニューノーマルの正体は若者・若手の縛り上げなのか

 昨年は夏季には感染者数が落ち着いた。本年の秋季までには『総選挙』を行わなければならない。さすれば夏・秋は自粛期間で、本年の冬季の三ヶ月間には再び禁止期間『蔓延防止等 重点措置』があり得る。


コロナが収束しない限り、今後の数年間は『蔓延防止等 重点措置』により、最大六ヶ月間の禁止命令が可能だ。二十時以降の実店舗収益はゼロになり、給付金で賄い続けるしかない。強力な変異株の出現・スピード変異で、ワクチンが奏功する事は期待しづらい(例;インフルエンザの予防接種と流行る型)。対象業種で働く若者・若手は仕事を変えなければ、数年間も収入が途絶える恐れがある。



低所得者を筆頭に、若者・若手の自殺者数が、更に増大してしまう可能性を孕んでしまっている。コロナ対策での「社会を守る」には若者・若手は入っていないのか。

今迄の自粛の延長上で、今後の生活を考えてはならない。


記事:金剛正臣

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