【教育・財政報道】 岸田総理(丁酉)は、令和五年四月七日に総理大臣官邸にて第一回『子ども未来戦略会議』を開催しました。
岸田総理は、「皆様の知見を頂きながら、国を挙げて必要な政策強化の内容・予算・財源について更に具体的な検討を深め、六月の骨太方針までに、将来的な子ども・子育て予算の倍増に向けた大枠をお示し致します。」と述べました。
報道各社は、財源として各種「社会保険」や「消費税」を伝えてますが、国民民主党(代表:玉木雄一郎)は、増税に頼らない『教育国債』を提示しています。同党は、昨年と本年の常会にて『教育国債法案』を提出済み。
国債を“日本国民の借金”と表現する大手の報道機関がありますが、これは誤報。
<大手報道機関の誤報>
簿記の基本は「借方」「貸方」。国債を借方・日本国民の借金と表現するならば、日本政府は貸方となってしまいます。そうなると、国債は日本政府の資産となってしまいまので、これはおかしいでしょう。大手の報道機関が理解せずに報じています。簿記の基本的な知識不足です。
- 正しくは、借方・日本政府の「負債」(名目=借入金、実質=資本金)
- そして貸方・民間銀行の「資産」(≒日本国民の「資産」と「売上」)。
よって、「国債≠国民の借金」です。会計学上、完全なる誤報と言えます。大手の報道機関や財務官僚等は、そもそも簿記(会計学)を理解していない点は幾度も報じてきました。従って、平成時代に日本は成長できませんでした。財政の根本である簿記の認識が間違っている為です。
これが事実です(国債発行に関する会計学の詳細は、最下部を参照)。
そこに、米「ハーバード大」修士号を有す玉木代表(己酉)等の国民党が、『教育国債』による子ども・子育て予算の倍加を画策。以下に国会へ提出済みの『教育国債法案』を報じます。
『財政法の一部を改正する法律案』要綱
一、教育・科学技術関係費の財源とする公債の発行等
- 教育・科学技術関係費の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行する事等ができる事(第四条第一項但し書関係)
- 教育・科学技術関係費の範囲については、毎会計年度、「予算総則」に規定を設ける事により、国会の議決を経なければならない事(同条第三項、第二十二条第二号関係)
二、施行期日等
- この法律は、令和五年四月一日から施行し、この法律による改正後の『財政法』第四条、及び第二十二条の規定は、令和五年度の予算から適用する事(改正法附則関係)
改正案
第四条
第一項;国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以って、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、教育・科学技術関係費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し、又は借入金をする事ができる。
第二項;前項但し書の規定により公債を発行し、又は借入金をする場合に於いては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
第三項;第一項但し書に規定する公共事業費及び教育・科学技術関係費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第二十二条
予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける他、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
- 第四条第一項但し書の規定による公債又は借入金の限度額
- 第四条第三項の規定による公共事業費及び教育・科学技術関係費の範囲
- 第五条但し書の規定による日本銀行の公債の引受け及び借入金の借入れの限度額
- 第七条第三項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入れの最高額
- 〔略〕
- 前各号に掲げるものの他、予算の執行に関し必要な事項
- 〔略〕
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