逃げる東京都、逃がさない裁判所|第三回期日『コロナ特措法』違憲訴訟

【政治・社会報道】 グローバルダイニング(7625.T2)は、令和三年九月六日に東京地裁「司法記者クラブ」にて東京都(知事:小池百合子)を相手取っている第三回期日『コロナ特措法』違憲訴訟後に記者会見を行った。


原告・同社の準備書面は百頁を超えた。加えて法学的見地より「慶大」横大道聡(己未)教授、科学的見地より「京大」藤井聡(戊申)教授の二名からの意見書を東京地裁へ提出した。意見書は共に既報。対する被告・都の準備書面は三頁に留まった。


藤井教授の科学的意見書につき、同社の弁護団長である倉持麟太郎(癸亥)弁護士は、「域内と域外で全く感染者の数と感染速度が変わらない略々、緊急事態宣言が感染抑止に対し、効果は有意ではない、という様なデータを出させて頂きました。」と会見で述べた。



<小池百合子の不正>

 弁護団は、都が重症用病床使用率を菅内閣へ不正に報告していた点を指摘していた(第二回「緊急事態宣言」下)。この不正報告につき、地裁は都へ下記二点等の説明を初めて求めた。

  1. 客観面;データが間違っていたのか
  2. 主観面;都の不正な意図・意思はあったのか


「これは社会的に意義は大きいかな、と思っております。」と倉持弁護士は述べた。何故、この数字が重要なのか。それは、菅内閣と専門家が宣言発出に係るステージ判断を行う為の指標だからだ。原告の準備書面では「都は令和三年二月下旬まで厚生労働省に重症用病床数について不正確な報告を行っていた為、それまで算出していた重症用病床使用率は不正確なものであった事が判明している。」と記した。


ステージⅣで宣言発出。当時は第二宣言を解除するか、延長するかで菅内閣は悩んでいた。しかし、都はステージⅢないしⅡだったにも係わらず、不正報告。首都圏知事達が二週間の延長要請との報道が為され、延長が決定。実際には首都圏の知事達は延長要請の合意には至っておらず、小池百合子(壬辰)都知事が勇み足で世論形成を企てた事も判明した。


第二宣言延長が切れる直前に百合子都知事は、同社へ時短命令を出した。不正報告は、関西圏の除外方針を菅内閣が決定した後に狙った様に判明した。第二宣言下は一月から三月。この間に自殺した者は、五千四百二十九人(七月末速報値/警視庁)。内、何㌫が子どもだろうか。



過去のデータを参照させない

 不正報告につき、都・福祉保健局(局長:吉村憲彦)へ問い質した。すると「事実として公表しております。淡々と集計しております。」と不正確な報告を認めなかった。


厚労省は「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」にて全国の重症用病床使用率を公表。あくまでも各自治体の報告に基づいて作成している。ここでも一時、国と都の定義が異なっていた。よって、この使用率の推移を同保険局へ確認すると「推移は出しておりません。」と返答。重ねて、第二宣言下の使用率についても聞いたが、非公開との事。重要データを都民へ隠した。


命に係わる事も百合子都知事はブラックボックス化している。彼女は都政のブラックボックスを指摘して最初、当選した。都民ファーストも、言わなくなって久しい。


不正報告は一回だけではなかった。安倍内閣時の第一宣言下においても病床使用率の前提となる入院患者数と確保病床数について「著しく不正確な報告を行っていたのである。」と原告・準備書面で追及した。


ステージⅢで命令発出した事はおかしい、との原告主張に対して地裁は都へ再反論を求めた。百合子都知事が命令を出した時、実は緊急事態宣言ではなかったと言えるだろう。一部で彼女は緑の狸と呼ばれている。第三回期日は重要箇所が多い為、ここで区切り、別途に報じる。


尚、地裁は第四回期日の前に「進行協議期日」を設けた。


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