十八歳~二十四歳に『被選挙権』が無いのは、憲法違反

【政治論説】 五月三日は『憲法記念日』。昭和二十二年にGHQの内政干渉により、『占領憲法昭和憲法)』が制定された。国際法違反なので、そもそも現・憲法は無効である。


但し、占領憲法の運用によって各種法律や判例が七十六年間も蓄積している事から、全体無効とするのは芳しくない。


『大日本帝国憲法(明治憲法)』の様に日本臣民の手によって、占領憲法を破棄し、善き所を維持しつつ、条文を挿げ替えていくのが妥当であろう。占領憲法の破棄は、日本臣民の代表者である参院議長・衆院議長・総理大臣の三者による「破棄の宣言」で事足りるだろう。




<憲法に年齢制限ナシ>

 さて、本年は「被選挙権(選挙へ立候補する権利)」に関して触れたい。先ずは『憲法』を確認しよう。


第三章 国民の権利及び義務

第十五条第三項:公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
第二十二条第一項:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する


第四章 国会

第四十四条:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない



日本国の報道現在の成年=十八歳である。十八歳で被選挙権が無いのは、『憲法』第十五条第三項に合致しない。併せて、成年者なのに被選挙権を年齢で区切る事は、『憲法』第二十二条第一項にて職業選択の自由を制限しており、第四十四条の差別に当たる。



憲法を無視した年齢制限

 では、年齢を縛っている法律は何か?それは『公職選挙法』である。条文を確認しよう。


第十条;日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する


  1. 衆議院」議員については、年齢満二十五年以上の者
  2. 参議院」議員については、年齢満三十年以上の者
  3. 都道府県の議会」の議員については、その選挙権を有する者で、年齢満二十五年以上の者
  4. 都道府県知事」については年齢満三十年以上の者
  5. 市町村の議会」の議員については、その選挙権を有する者で、年齢満二十五年以上の者
  6. 市町村長」については、年齢満二十五年以上の者



上下関係は、「憲法>公職選挙法」。憲法では成年者ならば、普通選挙を保障しており、差別を禁じている。それにも関わらず、公職選挙法では憲法を無視している事が分かる。


依って、『公職選挙法』第十条は違憲(憲法違反)である。



若者の立候補する権利を邪魔する中堅・シニアを撃破する

 中堅・シニア以上は、これを放置してきた。従って、若者・若手は憲法違反を唱え、第十条を撤廃させる。そして十八歳~二十四歳までの若者にも被選挙権を与える。


方法は二つ。国会で第十条を撤廃。又は司法府にて勝訴の上、強制的に撤廃


前者では、「国民民主党(代表:玉木雄一郎)」と「政治家女子48党(代表:係争中)」の二党が、十八歳からの被選挙権を唱えている。後者では、女子党や若者有志が司法に訴えている。



憲法通り、十八歳から被選挙権を行使できると、中堅・シニアが落選を恐れる。だから、ずっと中堅・シニアは、居座り続ける為に若者の邪魔をし続けている(例;公明党)。


報道府は、若者の権利を擁護する先の二党を支持・協調して護憲し、斯様な中堅・シニアを各個撃破していく。二十四歳以下の若者は協力(シェア等)されたし。


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